結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8435(T2002−8435/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHINTAIネットワーク」の文字を書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成12年8月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『賃貸』の意味をその指定役務との関係で容易に認識させる『CHINTAI』の欧文字と、『コンピュータによる通信網』を指称する『ネットワーク』の片仮名文字とを結合した『CHINTAIネットワーク』の文字を普通に横書きしたものであるから、これは全体として『コンピュータによる賃貸物件通信網』の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定役務中『建物・土地等の賃貸関係の役務』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いから、『インターネットによる賃貸物件情報』を認識して、単に役務の内容(質)又は提供の方法を表示したものと理解するにすぎず、このような商標は、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「賃貸」の意味を容易に想起させる「CHINTAI」の文字と、「放送網、通信網、企業の支店・事業所網」等の意味を有する「ネットワーク」の文字を一連に「CHINTAIネットワーク」と書してなるものであるところ、これよりは原審説示の如き「コンピュータによる賃貸物件通信網」の意味合いが直ちに看取されるものとは認めがたく、これが本願の指定役務について、その役務の質を直接的かつ具体的に表しているものとまではいえない。
また、当審において調査するも、該文字が本願指定役務に関し、その内容、質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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