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Trademark Appeal Case

記号と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12094(T2001−12094/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として平成12年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において登録第1550748号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第3071415号商標(以下「引用2商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「RSR」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和53年3月17日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同57年11月26日に設定登録、その後平成5年1月28日に存続期間の更新がなされたが、同14年11月26日をもって権利の存続期間が満了し、同15年8月20日に登録の抹消がなされたものである。

引用2商標は、「RSR」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成4年8月4日に登録出願され、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカ―,車いす,タイヤ又はチュ―ブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

原査定における引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり存続期間満了により消滅しているものであるので、残る引用2商標との関係において検討する。

本願商標は、別掲に示すとおり、「RS」と「R」の文字との間に文字に比して小さく表された「★」を配した構成よりなる、特定の称呼・観念を有しない一種の造語と認められるところ、これに接する者をして「★」は、「・」や「―」等と同様に、前半の「RS」と後に続く「R」の文字とを結合させるための記号と理解され、全体を称呼するにあたっては、「RS」及び「R」のそれぞれの文字に照応する「アアルエス」及び「アアル」の称呼を連続させた「アアルエスアアル」の自然の称呼を生ずるというのが相当であり、本願商標からは「アアルエスアアル」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用2商標も、特定の称呼及び観念を有しない一種の造語と認められるものであるから、その構成文字に照応して「アアルエスアアル」と称呼されるのが自然であり、「アアルエスアアル」の称呼を生ずるものである。。

そうとすれば、本願商標と引用2商標とは該「アアルエスアアル」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、外観上の差異を考慮するとしてもなお両者は、彼此混同誤認を生じさせるおそれのある類似の商標というべきものである。

そして、本願の指定商品中には、引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものと認められる。

してみれば、本願商標は引用2商標とは、商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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