sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10399(T2003−10399/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バリアフリーラウンジ」の文字(標準文字による)を書してなり、第12類、第37類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月26日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、その後、当審における同15年6月6日付け手続補正書をもって、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く),乗物用盗難警報器,車いす,電動四輪車」、第37類「自転車の修理,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,機械式駐車装置の修理又は保守,洗車機の貸与」及び第39類「車両による輸送,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,貨物のこん包,駐車場の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,自動車の貸与,チャイルドシートの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願に係る指定商品中『電動カート』は、不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品及び指定役務は、原査定の拒絶の理由にあげられた「電動カート」を「電動四輪車」と補正されたことを含め、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。