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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5399(T2001−5399/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファイングロー」の文字を標準文字とし、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成12年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第517313号商標は、「FAIN」と「ファイン」の各文字を二段に横書きしてなり、昭和32年3月19日登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同33年3月27日に設定登録されたものであるが、その指定商品中の「電気溶接切断機、電気錐」についての登録は、昭和59年7月2日付けの審決により取り消され、同59年10月1日に確定の登録がなされたものである。また、同じく「電気研磨機及びこれに類似する商品」、「電気通信機」についての登録は、それぞれ昭和61年7月31日付け及び同62年8月5日付けの審決により取り消され、前者は同61年10月30日に、また、後者は同62年10月26日に確定の登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ファイングロー」の文字を横書きしてなるものであるところ、本願の指定商品中の、例えば、「グロー管」、「グローランプ」、「グロースタータ式蛍光灯器具」などが単に「グロー」と略称され、取引上普通に使用されている証拠は見出せない。

そして、本願商標を構成する「ファイングロー」の文字が、同一の書体をもって外観上まとまりよく書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ファイングロー」の称呼も淀みなく称呼し得るものであることも併せ考えれば、本願商標を「ファイン」と「グロー」とに分離し、「ファイン」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとみることはできない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ファイングロー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、全体として特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「ファイン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用登録商標とが称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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