結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10401(T2001−10401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年3月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に、仏国在のアンリィ・ド・フォントネィ社が、その取り扱いに係る商品『ワイン』に使用している商標『H(ややレタリング化して表してなる)』とその仏語の表音の片仮名表記と認められる『アッシュ』の各文字を有してなるものであるところ、このような商標を、前記法人と何らの関係も認められない出願人が、前記使用に係る商品を含む本願指定商品に、自己の商標として採択・使用することは、国際信義を乱すものであり、穏当でない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中「a∫」の記号は、アルファベット「H」の仏語の発音記号であり、「アッシュ」の語は、アルファベット「H」のフランス語読みを片仮名で表示したものである。
そして、仏国在のアンリィ・ド・フォントネィ社が、「ワイン」に「H」のアルファベットと「アッシュ」の片仮名文字を使用している事実があるとしても、本願商標を出願人が自己の登録商標として採択、使用することが、国際信義を乱すものであるとはいい難く、本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもない。また、本願商標は、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標でもない。
したがって、出願人が本願商標を自己の商標として使用しても、商取引の秩序及び国際信義を乱すおそれがあるとは認め難く、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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