結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13720(T2000−13720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、その構成を標準文字により「EVERETT CHARLES TECHNOLOGIES」と表してなり、指定商品及び指定役務を第9類「テスター・試験用取付具・試験用取付具のための電気的インターフェース基板・基板ハンドラー・試験用取付具及びその部品を製造するためのキット・電気的試験接触を実現するためのテストプローブ・試験中にテストプローブを支持するための変換器取付具・集積回路パッケージに電気的試験接触を実現するためのテストモジュール・その他の印刷回路板のプロービング及び試験装置」及び第40類「委託による印刷回路板試験用取付具及びテスターの製造」として平成10年11月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成15年9月24日付の手続補正書により、第9類「半導体検査装置」と補正されたものである。
原査定は、本願の指定商品及び指定役務の内容が明確に把握できないとして、商標法第6条第1項の要件を具備しないものと認定、判断し本願を拒絶した。
本願の指定商品及び指定役務についてみるに、上記のとおり補正された第9類の指定商品、及び当初の指定役務については、その内容及び範囲が把握し得るものというのが相当であるから、本願を商標法第6条第1項の要件を具備しないとの理由をもって拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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