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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30872(T2001−30872/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1874021号商標(以下「本件商標」という。)は、「TPX」の欧文字及び「ティピーエックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和59年5月12日に登録出願、同61年6月27日に設定登録、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中「被服及びこれに類似する商品」について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、被請求人は、上記の商品について過去3年以上にわたって、我が国において本件商標の使用をしていないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件TPXの商標を付した製品につき、かねてより中国で生産されたものを日商岩井を通じて仕入れて、日本国内のスーパー等に、本件審判が起こされた3年以前より現在に至る迄継続して販売して本件商標を使用している。各社からも平成13年3月8日若しくは同月9日から平成13年6月30日に至るまで同製品を販売していた証明がなされている。と答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証及び乙第2号証を総合して検討するに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を被請求人が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「上着」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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