結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31173(T2002−31173/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1555496号商標(以下「本件商標」という。)は、「BUDGET」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年12月24日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『おもちや、人形、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、及びこれらの類似商品』について、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品中前記商品について使用されていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきであると述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標をその請求に係る指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出している。
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第3号証(チラシ広告、納品書、注文書、領収書、仕入れ納品書、仕入れ領収書)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「水玉風船」(風船おもちゃ)について使用していたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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