結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31248(T2002−31248/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4011972号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年12月15日に登録出願、 第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録は取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、つぎのように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであり、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由が存するとも認められないから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人及び通常使用権者によって、その請求に係る商品について使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。
乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品の一つである「コンパクトディスクプレーヤー、デジタルアナログコンバーター」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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