結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31023(T2001−31023/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2683901号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年8月14日に登録出願され、第26類「印刷物」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1及び甲第1号証の2を提出している。
本件商標につき、その登録が不使用により取り消されるべき事由をみると、本件商標の指定商品「印刷物」(以下 当該指定商品と称する。)については、過去3年以上に亘り日本国内において、商標権者又は使用権者のいずれもが、当該指定商品について使用されたとする事実が発見できず、不使用の事実が明らかである。
また、その不使用について正当事由が有るとは、到底認められないものである。
更に、本件商標に対する商標登録原簿をみるに、本件商標の当該指定商品に対し、第三者への使用権の設定登録の事実も、認められない。(甲第1号証)
しからば、本件商標は、過去3年以上に亘り当該指定商品である「印刷物」について、使用されたとする事実が発見できない点から、法律上保護に値する、使用に伴う業務上の信用が発生しておらず、所謂空権化された権利であり、形式的に権利の存在が確認できるのみで、当該指定商品における登録は取り消されて然るべきである。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、当該指定商品についてその登録は、取り消されて然べきものである。
(1)被請求人は、答弁書に添付された乙号証により審判提起日現在及びその過去3年内の期間において、指定商品である「書籍、新聞、パンフレット」などで使用されていたものであるから「理由がない」と答弁している。
先ず、提出に係る乙号証の認否について、乙第1号証(確認書)及び乙第2号証(陳述書)については「不知」。乙第3号証(天道礼儀)、乙第4号証から乙第13号証(天命)、乙第14号証(講道師のしるべ)、乙第15号証(壇主のすすめ)については、その成立を認める。
(2)以下乙号証について弁駁する。
乙第1号証で、権利者が「宗教団体で天道彌羅山白陽寺(代表 浅野典子)に使用させている。」と述べるが、請求人が独自の調査によるも宗教団体が不明で実体のないものであり、しかも商品「印刷物」に使用されているとされるが、乙第3ないし第15号証は、以下逐次弁駁の通り商標法上の商品である印刷物ではなく、商標の使用には当たらない点明らかである。
乙第2号証で、宗教団体が発行している「書籍、機関紙、パンフレットに使用している。」と陳述しているが、添付物いずれも商標法上の商品とは言えず、商標の使用には該当しない点明らかである。
乙第3号証で、商品「書籍」の裏表紙に用いられ使用されているとされるが、当該物は商標法上の商品である「書籍」の態ではなく、その使用態様も商標法上の使用の態様とは認められない。
乙第4ないし第13号証では、いずれも機関紙と称し商品「新聞」であると称するが、当該物は商標法上の商品「新聞」ではなく、また「題号の一部に使用されている」とされるが、題号の使用は商標の使用とは認められない。
乙第14号証は、商品「パンフレット」と称するが、商標法上の商品「パンフレット」ではなく、その使用態様においても商標の使用とは言い難いものである。
乙第15号証も、パンフレットと称するが、商標法上の商品ではなくその使用態様においても商標の使用とは言い難いものである。
以上提出に係る乙号証は、いずれも商標法上の商品とは言えず、またその使用態様も自他商品を識別するための使用とは認められず、その機能が発揮される態様ではない点明らかで商標法上の使用とは認められない。この点従前の判審決例に徴するまでもなく明らかであり、何ら疑問の余地はない。
被請求人は、請求人の請求を棄却する、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第15号証を提出している。
本件商標は、本答弁書に添付された多数の証拠によって明瞭に示されているとおり、審判提起日現在及びその過去3年内の期間において、本件商標の指定商品である「書籍」、「新聞」、「パンフレット」などについて使用されていたものであるから、本請求に理由がないことは明白である。
被請求人提出の乙第1号証によれば、被請求人は、天道彌羅山白陽寺の代表者浅野典子に本件商標を使用させていることが窺われ、浅野典子は、本件商標に関する通常使用権者でないとはいい得ない。
次に、被請求人の提出に係る冊子「天道礼儀」(乙第3号証)は、平成10年8月1日に改訂版が発行されたものであって、本件審判請求の予告登録日である平成13年10月17日前3年以内の発行とは認められないものであるが、該冊子の初版発行は平成6年6月6日であり、改訂版まで4年の歳月を要していることを考慮すれば、平成10年に発行された該冊子の改訂版は、発行後数年に亘って売価700円で販売されていたものと推認される。また、乙第14号証の「講道師のしるべ」(平成11年7月1日発行)及び乙第15号証の「壇主のすすめ」(平成11年7月1日発行)についても、いずれも販売価格が表示されており、販売されていないものとはいい得ず、いずれも商標法上の商品であると認められるものであって、本件商標の指定商品である「印刷物」の範疇に属するものといわざるを得ない。そして、これらの裏表紙に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が印刷されており、いずれも通常使用権者により発行されたものとみることができる。
そうすると、通常使用権者が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求の予告登録日である平成13年10月17日前3年以内に取消請求に係る商品「印刷物」について使用していたものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は通常使用権者により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品について使用していたものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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