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結論

勝訴(請求認容)

商標「maxell SPORTS CLUB」と「おもちや,人形,娯楽用具,運動具,つり具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機…」の結合商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−13853(T2001−13853/J1))

審判番号
不服2001−13853(T2001−13853/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「maxell SPORTS CLUB」引用商標「おもちや,人形,娯楽用具,運動具,つり具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機…」
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13853(T2001−13853/J1)・不服)は、本件商標「maxell SPORTS CLUB」と引用商標「おもちや,人形,娯楽用具,運動具,つり具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「maxell SPORTS CLUB」の文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,映像機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成12年6月7日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年8月6日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2171390号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年10月27日登録出願、第24類「おもちや,人形,娯楽用具,運動具,つり具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く),レコード,これらの部品および附属品」を指定商品として平成1年9月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3103013号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SEIKO Sports Club」の欧文字を書してなり、平成4年11月16日登録出願、第9類「測定機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコ―ド,メトロノ―ム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットス―ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレ―タ―,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Sports Club」の文字は、運動を目的とする人々の団体を意味する平易な英語であって、その表音である「スポーツクラブ」の語もこの意味をあらわすものとして日常的に親しまれて使用されているものである。

そして特定のスポーツクラブの名称を表す場合に「○○スポーツクラブ」のように表示され、一体的に把握されるとみるのが通例といえる。

そうとすれば、本願商標は「maxell」という名が冠されたスポーツクラブとの認識がされ、一体的に把握され称呼されるとみるのが自然であり、本願商標からは、その構成文字に相応して「マクセルスポーツクラブ」の一連の称呼を生ずるものというべきである。

一方、引用商標1は、別掲のとおりの構成よりなるところ、ドーナツ状の二重円内の上下に「BIG BANG」「SPORTS CLUB」の文字がまとまりよく配されているものであるから、一体的に把握され「BIG BANG」という名が冠されたスポーツクラブとの認識がされ、同様に「ビッグバンスポーツクラブ」の一連の称呼を生ずるものと認められる。

そして、引用商標2は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「セイコースポーツクラブ」の一連の称呼を生ずるものと認められる。

また、本願商標と引用商標1、引用商標2は、構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標1、引用商標2とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標より、「スポーツクラブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1、引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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