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Trademark Appeal Case

指定商品補正と商標権取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2959(T2003−2959/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミラクレス」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年2月24日付手続補正書により、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1961022号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第3329520号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4185023号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

さらに、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「体操用マット」について商標権を取り消すべき旨の審決が平成15年9月12日に確定し、その抹消の登録が同年10月8日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品と、引用商標1ないし引用商標3の指定商品とは抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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