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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコガイド」のエコガイドの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2003−7864(T2003−7864/J1))

審判番号
不服2003−7864(T2003−7864/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコガイド」
争点(論点)
エコガイドの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7864(T2003−7864/J1)・不服)は、本件商標「エコガイド」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エコガイドの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコガイド」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年3月24日付けの手続補正書によって、第9類「太陽光発電装置,モニター,電気磁気測定器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコガイド』の標準文字からなるものである。そして、構成中前半の『エコ』は、『生態学、環境保護、自然保護運動』等を意味する『エコロジー(ecology)』の省略形として、例えば『エコ商品』、『エコマーク』、『エコカー』の如く『地球環境を汚さない』、『環境に優しい』の意味合いで、極めて一般的に使用されている語であり、また、『ガイド』は『案内すること。手引きすること。』(広辞苑掲載)等の意味を有する英語の『guide』を語源とする外来語として親しまれているものであり、全体として『環境に優しい案内、手引き』の意を容易に認識させるものである。さらに、近年、商品の企画・設計の段階より環境マネジメントシステムISO14001に対応したものとするために、各企業においても環境影響評価手法をエコガイドとして、インターネットのホームページにも紹介されている例がある。このような実情を考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして何人に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エコガイド」の文字を書してなるところ、たとえその構成文字が「全体として『環境に優しい案内、手引き』の意を容易に認識させるもので」あり、「各企業においても環境影響評価手法をエコガイドとして、インターネットのホームページにも紹介されている例がある」としても、そのような意を認識させ、そのような例があることが、本願商標をその指定商品に使用した場合に、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないことにどのように結び付くかについて、原査定の拒絶の理由は何ら示していないばかりでなく、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとすべき相当の理由も認め得ないところである。

また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認め得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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