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Trademark Appeal Case

エコガイドの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7864(T2003−7864/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコガイド」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年3月24日付けの手続補正書によって、第9類「太陽光発電装置,モニター,電気磁気測定器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコガイド』の標準文字からなるものである。そして、構成中前半の『エコ』は、『生態学、環境保護、自然保護運動』等を意味する『エコロジー(ecology)』の省略形として、例えば『エコ商品』、『エコマーク』、『エコカー』の如く『地球環境を汚さない』、『環境に優しい』の意味合いで、極めて一般的に使用されている語であり、また、『ガイド』は『案内すること。手引きすること。』(広辞苑掲載)等の意味を有する英語の『guide』を語源とする外来語として親しまれているものであり、全体として『環境に優しい案内、手引き』の意を容易に認識させるものである。さらに、近年、商品の企画・設計の段階より環境マネジメントシステムISO14001に対応したものとするために、各企業においても環境影響評価手法をエコガイドとして、インターネットのホームページにも紹介されている例がある。このような実情を考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして何人に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エコガイド」の文字を書してなるところ、たとえその構成文字が「全体として『環境に優しい案内、手引き』の意を容易に認識させるもので」あり、「各企業においても環境影響評価手法をエコガイドとして、インターネットのホームページにも紹介されている例がある」としても、そのような意を認識させ、そのような例があることが、本願商標をその指定商品に使用した場合に、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないことにどのように結び付くかについて、原査定の拒絶の理由は何ら示していないばかりでなく、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとすべき相当の理由も認め得ないところである。

また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認め得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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