結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11441号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIALPAK」の欧文字(標準文字とする商標)を書してなり、第5類「医薬品用容器(携帯式で中身のあるもの),その他の薬剤」を指定商品として、平成9年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ダイヤル形の容器であることを端的に表現するための商品の品質、形状を表示する文字と認識される「DIALPAK」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、これを本願指定商品に使用するときは「ダイヤル形の医薬品容器、ダイヤル形の容器に入った薬剤」であることを表示したものと認識されるにどどまり、商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり同書、同大、同間隔に「DIALPAK」の欧文字を一連に書してなるところ、その構成中前半部の「DIAL」の文字が「ラジオ・計器などの目盛り板や文字盤」又は「電話の数字盤、ダイヤル」等の意味を有する英語(dial)と同じ綴りであるとしても、後半部の「PAK」の文字は何ら親しまれた意味合いを認識させる語とは認められないものであり、これらの文字を連綴して「DIALPAK」と簡潔に一連に表してなる構成文字の全体からは、原審説示の如き意味合いをもって、理解、認識されるものとは認められず、むしろ、全体として特定の意味合いを表現しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、特定の商品の品質、形状を表示するものとはいえず、これをその指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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