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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11441号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11441号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11441号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIALPAK」の欧文字(標準文字とする商標)を書してなり、第5類「医薬品用容器(携帯式で中身のあるもの),その他の薬剤」を指定商品として、平成9年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ダイヤル形の容器であることを端的に表現するための商品の品質、形状を表示する文字と認識される「DIALPAK」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、これを本願指定商品に使用するときは「ダイヤル形の医薬品容器、ダイヤル形の容器に入った薬剤」であることを表示したものと認識されるにどどまり、商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり同書、同大、同間隔に「DIALPAK」の欧文字を一連に書してなるところ、その構成中前半部の「DIAL」の文字が「ラジオ・計器などの目盛り板や文字盤」又は「電話の数字盤、ダイヤル」等の意味を有する英語(dial)と同じ綴りであるとしても、後半部の「PAK」の文字は何ら親しまれた意味合いを認識させる語とは認められないものであり、これらの文字を連綴して「DIALPAK」と簡潔に一連に表してなる構成文字の全体からは、原審説示の如き意味合いをもって、理解、認識されるものとは認められず、むしろ、全体として特定の意味合いを表現しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、特定の商品の品質、形状を表示するものとはいえず、これをその指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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