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Trademark Appeal Case

引用商標取消と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2422号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELEKTRA」の文字よりなり、第7類「造形用機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置,半導体素子製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用食器消毒機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置」を指定商品として、平成7年7月6日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については二回の補正がされ、最終的に当審において平成11年5月26日付け手続補正書をもって「鋳造用の造型機,その他の金属加工機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第1325512号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Electra」と「エレクトラ」の文字を併記してなり、昭和39年8月19日登録出願、第9類「ミシン,その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年3月9日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録の取消しの審判(昭和62年審判第12448号)により、指定商品中「風水力機械器具並びにこれらの部品及び付属品」を取り消すとの審決が確定し、その登録が昭和63年10月3日にされ、また、その後さらに、別件の商標登録の取消しの審判(平成10年審判第31001号)により、登録第1325512号商標の登録は取り消すとの審決が確定し、本商標権の登録の抹消が平成11年9月29日にされているものである。同じく登録第2155788号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ELECTRA−SCREW」の文字よりなり、昭和60年8月15日登録出願、第9類「風水力機械器具並びにこれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2458506号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Elektra」と「エレクトラ」の文字を併記してなり、平成2年3月6日登録出願、第20類「屋内装置品,屋外装置品,その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、平成14年12月11日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第20類「屋内用ブラインド,ついたて」となり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の各指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標2及び引用商標3の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

また、引用商標1については、前記2のとおり、その商標登録を取り消すとの審決がすでに確定している。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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