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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1001(T2001−1001/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年1月22日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「ブル」の文字を横書きしてなり、昭和40年7月3日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同42年1月23日に設定登録、同52年3月7日、同62年3月17日及び平成9年5月9日の三回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされた登録第730646号商標ほか14件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用して、「本願商標は引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りした長方形内に横長楕円形を白抜きし、その中に黒塗りで牛のシルエットを配し、その牛の図形内に「BULLMARK」の文字を白抜きで表し、それらの下部に黒塗りの太字で大きく「ブルマァク」の文字を書してなるものである。

そして、その構成中の「BULLMARK」の文字は、同書同大等間隔でまとまりよく書され、しかも、牛の図形内に納まるように配されているから、構成上一連一体のものと看取されるものといえる。また、下部の「ブルマァク」の文字は、図形内の「BULLMARK」の文字に対応してその読みを表したものとみても不自然でない片仮名文字であって、その称呼「ブルマァク」も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。

そうすると、かかる構成態様においては、本願商標は、商標全体が常に一体のものとして認識・把握されるとみるのが自然であって、「ブルマァク」の一連の称呼をもって取引に資されるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「ブル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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