結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2737(T2001−2737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「梅の花の心」の文字を縦書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,魚のすり身を湯葉で巻いて蒸した加工水産物,辛子明太子,梅肉入り塩昆布,かにみその缶詰,その他の加工水産物,豆,梅干,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,生湯葉,葛粉・牛乳・生クリームを原料としてなる豆腐,胡麻豆腐,飛龍頭,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,緑茶,梅肉入り昆布茶,その他の茶,白みそに柚子を加えみりんと酒でのばした田楽用のたれ,白みそに木の芽とほうれん草を加えみりんと酒でのばした田楽用のたれ,その他の調味料,柚子ごしょう,その他の香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,生ふ,その他の穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,魚のすり身・かに身を主原料としたしゅうまい,豆腐・鶏肉・えびを主原料としたしゅうまい,その他のしゅうまい,梅果入りゼリー菓子,甘納豆,おから入りクッキー,その他の菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第42類「湯葉料理及び豆腐料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成11年12月17日に登録出願されたものであるが、第29類の指定商品については、平成12年11月29日付けの手続補正書をもって、「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,魚のすり身を湯葉で巻いて蒸した加工水産物,辛子明太子,梅肉入り塩昆布,かにみその缶詰,その他の加工水産物,豆,梅干,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,生湯葉,葛粉・牛乳・生クリームを原料としてなる豆腐,胡麻豆腐,がんもどき,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第580297号商標は、「梅の花」の文字を草書体風に縦書きしてなり、昭和28年12月15日登録出願、第45類「焼海苔」を指定商品として、同36年9月9日に設定登録されたものであるが、指定商品については、第29類「焼きのり」として平成14年7月17日に書換登録がされたものである。
(2)登録第724660号商標は、「梅の花」の文字を縦書きしてなり、昭和40年9月15日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア」を指定商品として、同41年11月12日に設定登録されたものである。
(3)登録第1293234号商標は、「梅の花」の文字(「梅」の文字部分は草書体)を縦書きしてなり、昭和34年6月16日登録出願、第45類「他類に属せざる食料品及び加味品」を指定商品として、同52年8月15日に設定登録されたものである。
(4)登録第1363289号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和36年1月20日登録出願、第32類「焼きのり、干しのり」を指定商品として、同53年12月22日に設定登録されたものである。
(5)登録第1425581号商標は、「梅の花」の文字を草書体風に縦書きしてなり、昭和36年9月6日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品、但し、加工穀物を除く」を指定商品として、同55年6月27日に設定登録されたものである。
(6)登録第2625852号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年3月6日登録出願、第32類「食用水産物、加工水産物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。
(7)登録第2625853号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年3月6日登録出願、第32類「食用水産物、加工水産物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「梅の花の心」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上まとまりよく書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ウメノハナノココロ」の称呼は、やや冗長であるとしても、これを「ウメノハナ」と「ノココロ」とに分離して称呼しなければならないほど冗長なものともいえない。そして、本願商標は、他に、「梅の花」の文字部分と「の心」の文字部分とに分離して観察しなければならない格別の理由は見出すことはできないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ウメノハナノココロ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ウメノハナ」の称呼は生じないものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ウメノハナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各登録商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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