結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4491(T2001−4491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「自然環境・保全に関する調査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として、平成11年12月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3107410号商標は、「PLUS」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成4年9月29日に商標法一部改正(平成3年法律第65号)附則第5条第1項による使用に基づく特例の適用の主張を伴うものとして登録出願、同7年12月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第3141556号商標は、「プラス」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成4年9月29日に商標法一部改正(平成3年法律第65号)附則第5条第1項による使用に基づく特例の適用の主張を伴うものとして登録出願、同8年4月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第3357520号商標は、「PLUS」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願、同9年11月7日に設定登録されたものである。
(4)登録第3357521号商標は、「プラス」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願、同9年11月7日に設定登録されたものである。
(5)商願平10−48679号に係る商標は、「PLUS」と「プラス」の各文字を二段に横書きしてなり、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務とし、平成10年6月11日に登録出願、同14年3月8日に登録第4548782号商標として設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Eco−PLAS」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Eco」と「PLAS」は、ハイフンを介して外観上まとまりよく書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「エコプラス」の称呼も一気に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、これを「Eco」と「PLAS」とに分離し、「PLAS」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとみることはできない。他に、本願商標中の「PLAS」のみが独立して自他役務の識別機能を果たし得るとみるべき要素は見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「エコプラス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、全体として特定の観念を生じさせない造語よりなるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「プラス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各登録商標とが称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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