結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16547(T2001−16547/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パテントワーカー」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第41類の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年9月29日に登録出願、その後、平成12年12月20日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定役務が第41類「知的財産権に関する教育講座及びセミナーの企画・運営又は開催,知的財産権に関するシンポジウムの開催」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、業としてパテントすなわち『特許』に関する事務又は業務を行う者を理解させる『パテントワーカー』の文字を書してなるが、かかる文字は、業として『特許』に関する事務や出願等の手続の代理を行う『弁理士』(弁理士法第1条において規定)あるいは、未利用特許を移転させる等特許の有効活用のための指導・助言等を行う『特許流通アドバイサー』であるかの如き意味合いを理解させるものであるから、これを、『弁理士』あるいは『特許流通アドバイサー』とはなんら関係を有さない出願人が自己の商標として使用した場合は、需要者をして『弁理士』あるいは『特許流通アドバイサー』が行う役務であるかの如く認識させ、商取引における秩序を乱すおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「パテントワーカー」の文字よりなるところ、その構成中の「パテント」の文字が「特許」の意味を、また、「ワーカー」の文字が「働く人、仕事をする人」の意味を有するものであるから、全体として「特許に関する仕事をする人」程度の意味合いを想起することはあるとしても、これを、特許に関する仕事をする人の中でも、殊更に原審説示の「弁理士」や「特許流通アドバイサー」に限定して解釈しなければならない理由は見出し得ない。また、本願の指定役務は、「知的財産権に関する教育講座及びセミナーの企画・運営又は開催,知的財産権に関するシンポジウムの開催」であるところ、これらの役務について、法令上、「弁理士」や「特許流通アドバイサー」に限り業務が認められているなどの事情があるわけでもない。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、その取引者、需要者が特許に関する仕事をする人の中でも、殊更に「弁理士」や「特許流通アドバイサー」によって役務が提供されると認識するとはいうことができないし、「弁理士」や「特許流通アドバイサー」でない出願人が使用すると商取引の秩序を乱すおそれがあるということもできない。
してみれば、本願商標を公序良俗に反する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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