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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「PRECISION」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第14799号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第14799号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「PRECISION」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第14799号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「PRECISION」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月27日に登録出願、その後、同15年10月23日に手続補正書の提出があり、その指定商品が「尿測定器,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『明確、正確、精密』を意味する『PRECISION』の文字を普通に書してなるものであるから、これを、指定商品中、例えば『医療用機械器具』等に使用するときは、これに接する需要者は、『正確な又は精密な機械器具』であるという単に商品の品質を誇張表示したと理解するにとどまり自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「PRECISION」の文字よりなるところ、原審説示のとおり、「Precision」の文字に「明確、正確、精密」の意味があるとしても、これらのほかにも例えば、「精密、正確、きちょうめん、精密度、精度」(コンサイス英和辞典)、「1 正確、的確、(機械的な)精密さ 2 明確、明瞭さ、きちょうめん、厳格 3 【数、電算】精度、詳しさ」(プログレッシブ英和中辞典)等の様々な意味があり、「PRECISION」文字より直ちに原審が説示するような「正確な又は精密な機械器具」との意味合いを表すものと理解しなければならない事情を見出すこともできない。

さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において「PRECISION」の文字が商品の機能、構造、品質等を表示するために普通に使用されているかについて、当審で職権をもって調査したが、そのような事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、いずれの指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、「正確な又は精密な機械器具」であるという単に商品の品質を誇張表示したと理解するにとどまるとはいえない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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