結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第14799号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月27日に登録出願、その後、同15年10月23日に手続補正書の提出があり、その指定商品が「尿測定器,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『明確、正確、精密』を意味する『PRECISION』の文字を普通に書してなるものであるから、これを、指定商品中、例えば『医療用機械器具』等に使用するときは、これに接する需要者は、『正確な又は精密な機械器具』であるという単に商品の品質を誇張表示したと理解するにとどまり自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「PRECISION」の文字よりなるところ、原審説示のとおり、「Precision」の文字に「明確、正確、精密」の意味があるとしても、これらのほかにも例えば、「精密、正確、きちょうめん、精密度、精度」(コンサイス英和辞典)、「1 正確、的確、(機械的な)精密さ 2 明確、明瞭さ、きちょうめん、厳格 3 【数、電算】精度、詳しさ」(プログレッシブ英和中辞典)等の様々な意味があり、「PRECISION」文字より直ちに原審が説示するような「正確な又は精密な機械器具」との意味合いを表すものと理解しなければならない事情を見出すこともできない。
さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において「PRECISION」の文字が商品の機能、構造、品質等を表示するために普通に使用されているかについて、当審で職権をもって調査したが、そのような事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、いずれの指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、「正確な又は精密な機械器具」であるという単に商品の品質を誇張表示したと理解するにとどまるとはいえない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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