結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−511(T2001−511/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パセオ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年8月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同12年10月19日付け提出の手続補正書により、第39類「車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,車両による輸送に関する情報の提供,船舶による輸送に関する情報の提供,航空機による輸送に関する情報の提供,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する相談,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,自動車の貸与,自動車の貸与の媒介又は取次ぎ,ハイヤーによる輸送の予約,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,スーツケースの貸与,車いす・乳母車の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、札幌駅地下の地下街の愛称や、グアム島における観光地名として我が国において知られており、また『ぶらぶら歩き』の語意を有するスペイン語でもある『パセオ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、例えば『主催旅行の実施,旅行者の案内旅行に関する相談,旅行に関する情報の提供』といった『旅行』に関連する役務について使用しても、これに接する者をして、上記意味合いに照応する事項を特徴・目的・内容(提供の場所)とする役務と理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「パセオ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなるものであるところ、本願商標と「パセオ」の称呼を共通にする「paseo」の語が、スペイン語にあることは認められる。
しかしながら、「paseo」の語が我が国において広く知られているとはいい難いことから、本願商標に接した取引者、需要者がスペイン語の「paseo」を想起するとは、認め難いものである。
そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとするのが、相当である。
また、仮に、本願商標が、「散歩、ぶらぶら歩き」等の意味を有するスペイン語の「paseo」を想起させるとしても、本願指定役務の質を具体的に表示するものとは、いい難いものである。
加えて、本願商標が、本願指定役務を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間に、役務の質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出すことができない。
したがって、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に役務の質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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