sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31099(T2002−31099/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3320912号商標(以下「本件商標」という。)は、「RED BULL」の欧文字と「レッド ブル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成6年4月15日登録出願、同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、商標権者若しくは使用権者によって、その指定商品について、少なくとも過去3年以上使用された事実がない。また、商標登録原簿によれば、使用権の設定もされていない。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項により、その登録を取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。

(1)乙第1号証(登録商標の使用説明書)に添付した写真は、被請求人が卸販売している紳士カジュアルシューズ(以下「使用商品」という。)を示すものであり、使用商品の中底上面の踵部には本件商標を表したラベルが縫い付けられている。

(2)乙第1号証に添付した納品伝票1ないし3は、被請求人の上記写真に示した使用商品の卸販売に関する平成12年度及び平成13年度の納品伝票からピックアップしたものであり、これら納品伝票の「商品名」あるいは「品名」欄には、本件商標と品番を示す「RED BULL RB450」なる文字が記載されている。

納品伝票1ないし3の伝票の日付、納入先及び納入数量は、以下ア.ないしウ.のとおりである。

ア.納品伝票1;日付/2000年3月23日、納入先/株式会社チヨダ シュープラザ長野稲里店、納入数量/48足

イ.納品伝票2;日付/2000年3月23日、納入先/株式会社チヨダ SP今治ワールドプラザ、納入数量/16足

ウ.納品伝票3;日付/2001年1月5日、納入先/株式会社コジマスポーツ 近鉄パッセ店、納入数量/15足

(3)以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内にその指定商品である使用商品(紳士カジュアルシューズ)について、日本国内において商標権者によって使用されているものであるから、その登録を取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

乙第1号証並びにこれに添付された写真及び納品伝票(納品書)を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者(被請求人)が本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその指定商品中の「紳士カジュアルシューズ」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。