結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5117(T2001−5117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用小型無停電電源装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成12年1月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に採択使用されるローマ文字一文字『e』のみと、『無停電電源装置』を認識させる『UPS』の文字のみとを連綴し、『e UPS』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『商品の記号と無停電電源装置』を理解・認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、筆記体で書された「e」と活字体で書された「ups」とを一字程度の間隔をあけ、太字で大きく横書きしてなり、これらの文字の上に「イーユーピーエス」の文字を細字でやや小さく横書きしてなるものである。
してみると、本願商標は、その構成中のローマ字部分において、「e」と「ups」との間に一字程度の間隔があるとしても、「イーユーピーエス」と称呼されるまとまりのある一つの商標を表したと認識されるとみるのが相当である。
そうすると、「UPS」が「無停電電源装置」を意味する「uninterruptive power supply(system)」の略語として、電気機械器具等の分野で使用されているものであるとしても、本願商標中の「ups」の文字部分は、それのみが独立して把握、認識されるものではなく、本願商標中の他の構成要素と一体不可分の関係にあるから、「無停電電源装置」を表したと認識されることはないのみならず、「e」の文字部分も商品の記号、符号等を表したと理解されることはないといわなければならない。
したがって、本願商標は、構成全体をもって造語を表したと理解されるものであるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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