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Trademark Appeal Case

一体不可分性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20884(T2001−20884/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AdeS」の文字を標準文字とし、第32類「大豆を主原料とした果実風味の飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲」を指定商品として、平成12年3月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年11月20日付け手続補正書により、「大豆を主原料とした果実風味の清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジューズ,乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『果汁に砂糖と水あるいは熱湯を加えた飲み物』である『Ade』の文字と、商品の品番、等級等を表示するものとしてローマ文字の一字が普通に使用されているところ、その一種と認められる『S』の文字とを一連に『AdeS』と書してなるものであるから、これを本願の指定商中、前記文字に照応する商品に使用するときは、商品の品番、等級等がSの前記商品であることを理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「AdeS」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、等間隔に外観上一体的に書されているものであるから、構成全体の一体不可分性は強いものといえる。 そうすると、欧文字1字若しくは2字が商品の品番、種別等を表すための記号、符号を表示する場合があるとしても、上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「Ade」と「S」とに分離することなく、「アディス」又は「アデス」と称呼される一つの造語を表したと認識されるとみるのが相当である。

また、「AdeS」の語が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品も品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見あたらない。 したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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