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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31200(T2002−31200/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1208522号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和48年8月1日登録出願、同51年7月12日に設定登録され、その後、昭和61年9月18日及び平成8年6月27日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『医療機械器具』についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中『医療機械器具』のいずれにも使用されていない。したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品についての登録は、商標法第50条第1項により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)被請求人は、カタログ(乙第1号証ないし乙第3号証)に示すような態様で、長年にわたり、本件商標を医療用紫外線消毒器、赤外線治療装置及びレーザー位置決め装置について使用している。

医療用紫外線消毒器についての取引の例を取引書類(乙第4号証の1ないし5)によって示す。

(2)本件商標を使用している医療用紫外線消毒器、赤外線治療装置及びレーザー位置決め装置が、本件請求に係る「医療機械器具」に属することは、商標法施行規則別表の例示から見ても明らかなところであり、また、カタログ(乙第1号証ないし乙第3号証)に示すような態様の使用商標が本件商標と同一性のあるものであることも、明白である。

(3)したがって、商標権者である被請求人は、本件商標を本件請求に係る「医療機械器具」に属する商品である医療用紫外線消毒器、赤外線治療装置及びレーザー位置決め装置について、その請求前3年以内に国内において使用していたことを証明するものであり、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者(被請求人)が請求に係る指定商品である「医療機械器具」の範疇に属すると認められる商品中、少なくとも「医療用紫外線消毒器」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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