結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16128(T2001−16128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの指定商品及び指定役務を指定商品及び指定役務を指定して平成12年7月13日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、同13年7月12日付け手続補正書により補正された後、さらに、同13年9月10日付け手続補正書により第42類に属する役務について「中華そばを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4340207号商標(以下、「引用商標」という。)は、「辛辛亭」の漢字を横書きしてなり、平成10年5月27日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同11年12月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、薄ピンク色の横長四角形内に「唐々亭」の漢字を籠文字で顕著に書してなり、その下に「GEKIKARATUKEMEN」、「OF」、「KARA・KARA・TEI」の各欧文字と中黒記号とを組み合わせた籠文字で三段に横書きしてなり、該欧文字の右側に、口から火を吹いている魚と思しき図形を配してなる構成よりなるものであるところ、その構成中、顕著に書された「唐々亭」の漢字及び該漢字のローマ字表記と理解される「KARA・KARA・TEI」の欧文字より「カラカラテイ」の称呼が生じるものである。そして、本願商標の主要部を形成する漢字部分の「唐々亭」は、その文字中「唐」の語が「中国の王朝名。」などの意味を有する語であり、「亭」の語が、「料理屋」の意味を有する語であること、及び「GEKIKARATUKEMEN」の文字が書されていることも相俟って、全体として「中国料理を提供している飲食店名」であることを看取させるものである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり、「辛辛亭」の漢字よりなるところ、その文字中、「辛」の語が「からいこと。」の意味を有する語であり、「亭」の語が「料理屋」の意味を有する語であることから、引用商標は全体として「辛い料理を提供する店」である意味合いを看取させるものである。そして、引用商標は、該文字に相応して「シンシンテイ」又は「カラカラテイ」の称呼が生ずるものとみられるところ、一般的には、音読みにした場合の「シンシンテイ」の称呼をもって取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
また、前記したとおり、本願商標と引用商標は、その構成文字より生ずる観念において大きく異なるものであり、外観上も明らかに区別し得るものである。加えて、両商標は、市場において流々転々とする商品に使用されるものではなく、飲食物の提供という役務について使用されるものであることなどを総合勘案すると、仮に、引用商標を「カラカラテイ」と称呼して取り引きする場合があるとしても、本願商標と引用商標をそれぞれの指定役務について使用しても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれは極めて小さいというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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