結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6825(T2002−6825/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」を指定商品として、平成13年5月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、主として(株)円谷プロダクションが創作したキャラクターで、1970年代のメーカー『ブルマック』社製造・現在は(株)バンダイが復刻販売中の一連の商品名として良く知られているシリーズ商品名『ブルマック魂』の文字を普通に用いられる域を脱しない態様で表してなるもので、当該商品は、現在(株)バンダイが復刻製造販売し、商取引上において(株)バンダイの個別商品名(個別商品標識)として流通している実状にあると認められるものである。このような事情にあって、我が国において、一般的取引者、需要者をして前記のように認められる標章を、あえて、(株)バンダイに承諾を得ることなく採択し、登録出願されたものと認められるものであるから、本願商標は、公正な取引秩序をいたずらに阻害するおそれがあるばかりでなく、信義則に反し公の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「ブルマァク魂」の文字よりなるところ、審判請求の理由及び手続補足書によって提出された甲第1号証ないし第7号証によれば、(1)請求人は、主としてソフトビニール製の怪獣人形を製造していた「株式会社ブルマァク」(以下「ブルマァク」という。)を他2名の者と昭和44年4月に設立し、それが昭和52年に倒産した後も玩具の企画・製造に携わっていること、(2)請求人は、ブルマァクのソフトビニール人形について熟知していること、(3)現在、ブルマァクのソフトビニール製の怪獣シリーズが復刻製造され、株式会社バンダイより発売されているが、その企画・開発等に請求人が携わったこと、(4)該復刻版の怪獣シリーズの商品説明において、「HGシリーズ ブルマァク魂」、「ブルマァク魂」等の表示及び「販売元 株式会社バンダイ」の表示とともに、「企画 協力」として請求人の氏名が記載されていることが認められる。
また、ソフトビニール人形の復刻版としてのシリーズ商品が「ブルマァク魂」の表示とともに株式会社バンダイにより販売されている実情があるとしても、請求人は、第28類「人形」等を指定商品とする「ブルマァク」の文字よりなる商標の商標権(商標登録第4120743号)を有しており、当該商標登録原簿を徴する限りにおいては、株式会社バンダイがその権利に関して争っている事実は認めることができない。
これらを総合勘案すると、本願商標は、請求人がこれを自己の商標として採択、使用しても、直ちに公正な取引秩序をいたずらに阻害するおそれがあるものともいえず、信義則に反し公の秩序を乱すおそれがあるものともいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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