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Trademark Appeal Case

地名と産地の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11078(T2001−11078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「勇払原野」の漢字を縦書きに書してなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『勇払原野』の文字を書してなるが、この文字は、各種辞典類において、北海道西部に所在する地名としての掲載以外の掲載が認められないことよりすると、該地名を表示したものといえるので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の生産地・販売地を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「勇払原野」の漢字を籠文字で縦書きに書してなるものであるところ、地名辞典等によれば「勇払平野」は、「札幌勇払低地帯の南部を占める平野。[別称]勇払原野」(コンサイス日本地名辞典第4版株式会社三省堂)との記載があることから、「勇払平野」の別称であることは認め得るところである。

しかしながら、勇払原野(勇払平野)が、本願の指定商品である日本酒の生産もしくは販売が盛んな場所として取引者、需要者に理解されているものとは言い難いものであり、また、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、商品の産地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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