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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13782(T2001−13782/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「時計」を指定商品とし、2000年2月29日アメリカ合衆国出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成12年7月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2106999号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和52年1月11日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録、同11年2月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2689318号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年1月16日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して、「エレクトリック」及び「エレクトリックビジュアルエボリューション」の称呼を生ずるものである。

他方、引用各商標は、別掲(2)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、両商標はいずれも、上段の「FUJI」及び下段の「ELECTRIC」の各文字のデザイン化した態様が共通していることから、これらの構成部分は結合した一体感のあるものとして看者に印象を与えるものであり、外観上不可分一体のものとして把握されるとみるのが自然である。また、他に引用各商標の構成中の「ELECTRIC」の文字部分のみを抽出して観察しなければならない特段の事情は見出せないことから、引用各商標は、その構成全体をもって、称呼、観念されるものというのが相当である。

してみれば、引用各商標は、その構成文字全体より「フジエレクトリック」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、引用各商標より、単に「エレクトリック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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