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Trademark Appeal Case

INNOVEDAとイノベーターの類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16650(T2001−16650/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INNOVEDA」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月9日(パリ条約による優先権主張 1999年11月17日 アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、原審及び当審において2度の手続補正書をもって補正され、さらに同15年8月11日付け手続補正書をもって、第9類「電気製品及び電子計算機用プログラムの設計情報についてのデータベースを記憶させた記録媒体,電子計算機(電気製品・電気部品及びそれらの相互接続についての設計に使用する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,プリント配線板上の電気信号の配置についての分析と設計に使用する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,技術者がローカル・グローバル及び国内の情報ネットワーク上における設計データの共有を可能とするために使用する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機システムデザイナーが設計の初期段階においてハードウエアーとソフトウエアーを分析・区画・選択することを可能とするために使用する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の記録媒体を含む),その他の電子応用機械器具」及び第42類「集積回路・電子回路の設計についての研究及び指導・助言,効率的な新製品開発の手法についての研究及び指導・助言,効率的な生産システム及び生産方法についての研究及び指導・助言,機械器具に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気(電子)関連製品についての生産方法・生産システム等で使用するコンピュータプログラムの設計,データベース用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電気(電子)関連製品についての設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1033129号商標(以下「引用A商標」という。)は、「イノベーター」の文字を書してなり、昭和46年2月6日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和48年9月17日に設定登録され、その後、商標権の存続期間更新の登録が同58年12月21日及び平成6年11月29日になされたものであるが、指定商品中の「電子計算機及びその類似商品」についての登録は、審決により取り消され、その確定の登録は、平成14年5月15日になされているものである。

同じく、登録第2344217号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年9月17日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成3年10月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間更新の登録が同13年7月3日になされ、また、同13年12月26日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」と指定商品の書換登録がなされたものであるが、指定商品中の「電子計算機及びその類似商品」についての登録は、審決により取り消され、その確定の登録は、平成14年7月17日になされているものである。

同じく、登録第4051563号商標(以下「引用C商標」という。)は、「INNOVATOR」「イノベーター」の文字よりなり、平成7年7月5日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、指定商品中の「計算尺」及び「電子計算機及びその類似商品」についての登録は、審決により取り消され、その確定の登録は、前者が平成14年2月16日に、また、後者は、平成14年5月1日になされているものである。

同じく、登録第4357101号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月28日に登録出願され、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体その他の電子応用機械器具及びその部品」、第16類「コンピュータプログラム用マニュアルその他の印刷物」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、引用A商標ないし引用C商標の商標権は、前記2.のとおり、その指定商品中、「電子計算機及びその類似商品」(引用C商標については、「計算尺」も含む。)について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用A商標ないし引用C商標に係る指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用A商標ないし引用C商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、それぞれの指定商品及び指定役務において互いに類似しないものとなった。

(2)原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、引用D商標との類否について検討する。

本願商標は、前記1.のとおり「INNOVEDA」の文字よりなるのに対し、引用D商標は、別掲のとおり、黒塗りの楕円状の図形内に白抜きで「Bi」の文字を書してなり、該図形の下部に「Bi−Innovator」の文字を横書きしてなるものであるから、本願商標と引用D商標とは、外観上互いに区別しうること明らかである。

つぎに、称呼についてみると、本願商標は、「INNOVEDA」の文字よりなるところ、該文字は、一般に親しまれた成語よりなるものではなく、造語を表したものといえるから、これに接する需要者、取引者は、英語読み風に「イノベーダ」と称呼して取引に当たるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、該文字に相応して「イノベーダ」の称呼が生ずるものといわなければならない。

他方、引用D商標は、文字と図形との組み合わせからなるところ、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見出せないから、簡易迅速を旨とする商取引においては、下段に横書きして表された欧文字部分の「Bi−Innovator」の文字を捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そして、該「Bi−Innovator」の文字部分は、同一の書体よりなる「Bi」と「Innovator」とをハイフンを介して、外観上まとまりよく書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「バイイノベーター」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、他に「Bi」と「Innovator」とを分離し、「Innovator」の文字部分のみを抽出して称呼、観念しなければならない特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用D商標中の「Bi−Innovator」の文字部分からは、「バイイノベーター」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであるから、引用D商標は、図形中の「Bi」の文字部分より生ずる「バイ」の称呼のほか、「Bi−Innovator」の文字部分より、「バイイノベーター」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標より生じる「イノベーダ」の称呼と、引用D商標より生じる「バイイノベーター」の称呼を比較するに、両称呼は、中間音において「イノベー」の音を共通にするとしても、語頭における「バイ」の有無等の構成音数の相違及び語尾音における「ダ」と「ター」の差異により明確に区別し得るものであるから、本願商標と引用D商標とは、称呼上、相紛れるおそれはないものである。

さらに、本願商標は、前記したとおり、造語を表したものと認められるものであるから、本願商標と引用D商標とは、観念においては比較することができない。

してみると、本願商標と引用D商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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