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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10310(T2003−10310/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TAMSOFT」の欧文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類及び第42類に属する願書記載の商品若しくは役務を指定商品又は指定役務として、平成14年1月31日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務について、審判請求と同時に提出した同15年6月5付手続補正書により「第42類 コンピュータのプログラムの開発・設計又は保守,コンピュータのソフトウェアの開発・設計又は保守」に減縮する補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第2583739号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は「TAM」の欧文字を横書きしてなり、平成2年11月5日に登録出願され、第11類「電気機械器具(回転電気機械、配電用または制御用機械器具、民生用電気機械器具を除く)電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路を除く)電気材料」を指定商品として同5年10月29日に設定登録、その後、同15年5月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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