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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10594(T2003−10594/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年11月13日、同15年9月2日及び同15年11月5日付け手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,裁縫用チャコ,荷札,印刷用インテル,活字,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の11件(以下「引用各商標」という。)である。

(1)登録第1161103号商標は、「プレーヤー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年10月5日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同50年10月9日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第1482326号商標は、「PLAYER」の欧文字を横書きしてなり、昭和51年9月3日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同56年9月30日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成14年3月13日に第6類、第9類、第16類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録がなされているものである。

(3)登録第1522704号商標は、「PLAYERS」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年5月19日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同57年6月29日に設定登録され、その後、平成4年8月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(4)登録第2037453号商標は、「プレイヤーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年2月18日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(5)登録第2053407号商標は、「PLAYER’S」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年8月6日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、平成10年3月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(6)登録第3336555号商標は、「PLAYERS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月10日登録出願、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。

(7)登録第4119738号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年10月23日登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具」を指定商品として、同10年3月6日に設定登録されたものである。

(8)登録第4194182号商標は、「プレイヤー」の片仮名文字と「PLAYER」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成9年1月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年10月2日に設定登録されたものである。

(9)登録第4290567号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成10年2月23日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

(10)登録第4377090号商標は、「PLAYER」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成11年6月14日登録出願、第16類「紙類,文房具類,装飾塗工用ブラシ」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。

(11)登録第4460793号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成12年5月11日登録出願、第25類「洋服,靴下,帽子」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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