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Trademark Appeal Case

指定商品と引用商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15227(T2001−15227/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SILVER STAR」の欧文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、1998年10月6日ドイツ連邦共和国出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成11年4月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成13年12月17日及び同14年12月20日付け提出の手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,映写フィルム,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第573286号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第18類「理化学、医術、測定、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として、昭和31年4月23日に登録出願、同36年6月1日に設定登録、同56年7月31日、平成3年9月27日及び同13年5月29日に存続期間の更新登録がなされ、同14年6月12日に第8類「ピンセット」、第9類「試験管・ピペット・シャーレ・人体模型その他の理化学機械器具,望遠鏡,顕微鏡,双眼鏡,天眼鏡,タイムスタンプ,タイムレコーダー,製図器,算数器(計算尺を除く。),度量衡器その他の測定機械器具(天文用のものを除く。),眼鏡,計算尺」及び第10類「スポイト,氷のうつり,綿棒,外科用器械・歯科用具・注射筒・注射針その他の医療用機械器具(蹄鉄機械器具・電気医療機械・電気補聴器・妊娠帯を除く。)」とする指定商品の書換登録がなされたものである。その後、商標権の一部取消審判の請求(2002年審判第31475号)があった結果、第9類「望遠鏡,顕微鏡,双眼鏡,天眼鏡,タイムスタンプ,タイムレコーダー,製図器,算数器(計算尺を除く。),度量衡器その他の測定機械器具(天文用のものを除く。)」について取り消す旨の審判の確定登録が、同15年7月16日になされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1149395号商標(以下「引用B商標」という。)は別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和46年8月16日に登録出願、同50年8月28日に設定登録がなされ、その後、同61年3月13日及び平成7年11月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1253778号商標(以下、「原商標権」という。)は、「SILVER STAR」の欧文字を横書きしてなり、第12類「タイヤ、チユーブ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和48年6月2日に登録出願、同52年3月7日に設定登録、同62年4月17日及び平成9年5月23日に存続期間の更新登録がなされたものである。その後、原商標権は、第12類「タイヤ、チユーブ、その他本類に属する商品但し、自動車(但し、タイヤ、チューブを除く。)を除く」を指定商品とする登録第1253778号の1商標(以下「引用C商標」という。)、及び、第12類「自動車(但し、タイヤ、チューブを除く。)」を指定商品とする登録第1253778号の2商標(以下「引用D商標」という。)に、同14年2月20日付で分割移転登録がなされ、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成15年7月16日になされているものである。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となった。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B、C及びD商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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