結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13521(T2001−13521/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジタルクリーチャーズ」の片仮名文字と「DIGITAL CREATURES」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年3月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2318832号商標(以下「引用A商標」という。)は、「クリチャー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年4月27日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同3年7月31日に設定登録されたものであるが、同13年7月31日商標権の存続期間満了し、その抹消登録が、同14年4月24日になされているものである。
同じく、登録第3138713号商標(以下「引用B商標」という。)は、「CREATURE」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月30日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカ―,車いす,荷役用索道,カ―ダンパ―,カ―プッシャ―,カ―プラ―,牽引車,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤまたはチュ―ブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものであるが、その後、同13年3月21日に指定商品中の「車いす」について本件の登録の一部抹消登録がなされたものである。
同じく、登録第4091658号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年12月6日に登録出願、第16類「雑誌,書籍,新聞,その他の印刷物,遊戯用カード,紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,封ろう」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4118174号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年12月6日に登録出願、第28類「液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の附属品を含む。),電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4228817号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年12月6日に登録出願、第9類「家庭用ビデオゲーム機及びその部品・付属品,家庭用ビデオゲーム機用のゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気ディスク・同光ディスク,家庭用ビデオゲーム機専用光ディスク記録再生装置,家庭用ビデオゲーム機用のジョイスティック,レコード,電子計算機(中央処理装置及びデータ入力用キーボード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同光ディスク・同磁気テープ・その他の周辺機器を含む。),データ入力装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,遊園地用機械器具」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4322476号商標(以下「引用F商標」という。)は、「CREATURE」の欧文字と「クリーチャー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成10年7月10日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
本願商標と引用A商標との類否について検討するに、引用A商標は、上記2のとおり、本商標権の抹消登録がなされているものと認められるものであるから、この点に関しての拒絶の理由は解消したものである。
次に、本願商標と引用BないしF商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおり、「デジタルクリーチャーズ」の片仮名文字と「DIGITAL CREATURES」の欧文字よりなるところ、構成中の「デジタル」、「DIGITAL」の文字は、「物理的な量や状態等の情報を数値化して表す方式」を意味する語として、我が国で親しまれた外来語であり、同じく「クリーチャーズ」、「CREATURES」の文字は、「生き物、(神の)創造物」を意味する外来語として、知られているものであるところから、これらは、それぞれ、自他商品の識別力が弱いものであって、本願商標は、これらが特に軽重の差がなく結合し、全体として、特定の観念の生じない造語よりなるものであるというのが相当である。
そして、これより生ずる「デジタルクリーチャーズ」の称呼も、格別冗長であるというべきものでもないから、本願商標からは、該文字に照応する一連の「デジタルクリーチャーズ」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用BないしF商標からは、該文字に照らして「クリーチャー」及び「クリーチャーズ」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「デジタルクリーチャーズ」の称呼と、引用各商標から生ずる「クリーチャー」及び「クリーチャーズ」の各称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
してみると、本願商標と引用BないしF商標とは、称呼上非類似の商標といわざるを得ず、また、両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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