結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30732(T2003−30732/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2696440号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「工場及び倉庫の入口に使用する塩化ビニ―ル製膜を備えた防風・防塵用シャッタ―型扉開閉装置その他本類に属する商品(但し、パルプ,製紙または紙工機械器具を除く)」を指定商品として、平成3年4月23日に登録出願、同6年9月30日に設定登録されたものである。
請求人は、「その他本類に属する商品(但し、パルプ,製紙または紙工機械器具を除く)についての商標登録第2696440号の登録を取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
本件審判請求の趣旨は、前記のとおり請求書に記載されているものであるところ、この記載内容によっては取消請求に係る指定商品の範囲が必ずしも明確ではないが、請求人は本件商標の指定商品中「工場及び倉庫の入口に使用する塩化ビニ―ル製膜を備えた防風・防塵用シャッタ―型扉開閉装置その他本類に属する商品(但し、工場及び倉庫の入口に使用する塩化ビニ―ル製膜を備えた防風・防塵用シャッタ―型扉開閉装置,パルプ,製紙または紙工機械器具を除く。)」についての登録を取り消す。」との審決を求めているものと解されるので、以下本件審判請求の趣旨を同内容のものとして取り扱うこととする。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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