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Trademark Appeal Case

権利消滅商標の取消請求の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30447(T2003−30447/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2491671号商標(以下「本件商標」という。)は、願書記載のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成元年11月20日に登録出願、同4年12月25日に設定登録されたものである。その後、本件商標の商標権は、平成14年12月25日に存続期間の満了により消滅し、同15年9月17日に抹消登録されたものである。

2 当審の判断

本件審判請求は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中第11類「電気通信機械器具」について、その登録を取り消すとの審決を求めて、平成15年4月11日になされたものである。そして、本件商標の商標権は、上述したとおり、平成14年12月25日に消滅したものと認められる。

したがって、本件審判の請求は、既に消滅した商標権について商標登録の取消しを求める不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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