結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7764(T2001−7764/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、商品及び役務の区分第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成8年5月9日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、同15年6月6日付手続補正書により、「金属製金具,金庫,金属製貯金箱,金属製包装用容器,金属製のネームプレート・標札・看板,自動車用金属製バッジ及びエンブレム,自動車用金属製管,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」と補正されたものである。
原審において、「本願指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第6類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容・範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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