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Trademark Appeal Case

商標の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12475(T2001−12475/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類、第38類に属する商品及び役務を指定して平成11年10月26日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成12年12月7日付け手続補正書(商標法第16条の2第1項の規定により却下)、平成13年2月22日付け手続補正書、当審における平成13年6月14日付け手続補正書及び平成15年8月11日付け手続補正書により、最終的に第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,人工衛星,遊園地用機械器具,スロットマシン,映画フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトを記憶させたカセット」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1058132号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年3月1日登録出願、第10類「医療機械器具、これらの部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和49年3月1日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第1187621号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BARD」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年10月21日登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和51年3月8日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第1817565号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BARD」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年9月2日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和60年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第1818836号商標(以下「引用商標4」という。)は、「バード」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年4月7日登録出願、第9類「化学機械器具、パルプまたは製紙機械器具、その他本類に属する商品(但し、金属加工機械器具を除く)」を指定商品として昭和60年11月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第2054939号商標(以下「引用商標5」という。)は、「スーパーバード」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年2月25日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和63年6月24日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第2582956号商標(以下「引用商標6」という。)は、「VARD」の欧文字を横書きしてなり、平成2年11月29日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年9月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第2661076号商標(以下「引用商標7」という。)は、「バード」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年7月12日登録出願、第7類「セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2、引用商標7の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

また、引用商標5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年6月25日に登録名義人の表示変更登録がなされた結果、本件審判請求人(出願人)と同一人になったと認め得るところである。

次に、本願商標と引用商標3、引用商標4、引用商標6との類否について検討するに、本願商標は前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさ、同間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「スーパー」の文字部分が「すばらしい、極上の」等の意味あいを表す英語「SUPER」の外来語「スーパー」であるとしても、かかる構成においては、「スーパー」の語が商品の品質等を誇張して表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スーパーバード」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「バード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標3、引用商標4、引用商標6とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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