結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18105(T2001−18105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年12月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同10年10月12日付け及び当審における同13年10月10日付け、同15年10月30日付け手続補正書により、第9類「保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,作業者の顔面保護用遮蔽具(ゴーグルを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品を補正したが、本願商標は、登録第2397230号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、当審において、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原審で引用した登録第2397230号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願及び引用の両商標の指定商品は、互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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