結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8496(T2001−8496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMPUTER SHOPPER」の文字を標準文字とし、第41類「テレビジョンプログラミング,テレビジョンの番組の制作,その他の放送番組の制作,テレビジョン番組及びシリーズ,放送番組等の制作における演出,記録済みビデオテープ・ビデオカセット・ビデオディスク・オーディオテープ・オーディオカセット・オーディオディスクの制作及び頒布,テレビジョン番組に関する娯楽及び教育の分野におけるオンラインサービス並びに情報の提供」を指定役務として、平成10年8月3日(パリ条約による優先権主張 1998年2月27日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同11年7月22日付け手続補正書により補正され、さらに、同15年9月17日、同15年10月22日及び同15年10月30日付け手続補正書により、第38類「インターネットによる娯楽教育の分野におけるテレビジョン放送の番組表に関する情報の提供」及び第41類「テレビジョン番組の制作,その他の放送番組の制作,放送番組の制作における演出」に補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、表示が重畳的で不適切かつ不明確であり、意見書の説明を徴するも、未だそれぞれの役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。従って、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。また、当該役務中には、他の類に属するおそれあるものも含まれているので、政令で定める『商品及び役務の区分』に従って、当該類の役務を指定したものと認めることもできない。従って、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件をも具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
そうすると、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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