結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20338(T2002−20338/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年7月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において、同15年8月22日付手続補正書により「中古自動車,その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
原審は、「本願商標は、登録第1960554号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第4372886号商標(以下「引用2商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「WEST」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年9月12日に登録出願され、第11類「電気機械器具(電球類および照明器具を除く)電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年6月16日に設定登録、そして、平成9年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、
引用2商標は、「WEST」の欧文字と「ウエスト」のカタカナ文字とを上下二段にそれぞれ横書きしてなり、平成10年12月24日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたが、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同15年10月22日にその登録がなされているものであって、いずれも現在も存続中のものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正され、また、原査定における引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用1商標及び引用2商標のそれとは同一又は類似でない商品となったものと認められる。
してみれば、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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