結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10373(T2002−10373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NUTRIANCE」(標準文字による商標)の文字を書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成15年10月7日付け手続補正書により、第3類「全身用及び洗顔用せっけん,ヘアーシャンプー,その他のせっけん,消臭用香水,その他の香水,身体消臭用・身体防臭用化粧品,基礎化粧水,コロン,スキンローション,スキンオイル,スキンクリーム,ひげそり用化粧水,その他の化粧水,ハンドクリーム,薬用クリーム,コラーゲン配合クリーム,その他のクリーム,ジェル状アロエベラ配合化粧品,バスオイル,ヘアーローション,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,その他の頭髪用化粧品,日焼け用・日焼け防止用オイル及び乳液,その他の化粧品,歯磨き」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品中には、政令で定める商品及び役務の区分第3類に属さない商品及びその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第2380254号商標及び登録第2686361号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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