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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「価格問う語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7583(T2002−7583/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−7583(T2002−7583/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
価格問う語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7583(T2002−7583/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「価格問う語の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おいくら」の平仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第35類「リサイクル商品・中古品の買い取り価格をウェブサイト上で表示することを特徴とするリサイクル商品・中古品の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営」を指定役務として、平成12年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、『おいくら』の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で書してなるところ、その構成中の『お』は、聞き手に対する丁寧の気持ちを表す接頭語であり、『いくら』は不定量や不定の度合をいい、また、量・程度を問うのに使う語である。そうすると、本願商標からは商品の価格等を問う意味合いを直観するにすぎないものであるから、このようなものを指定役務について使用しても何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり「おいくら」の文字よりなるところ、構成中語頭の「お」の文字は、「広く事物に冠して、聞き手に対する丁寧の気持ちを表す。」語として用いられているものであり、それに続く「いくら」の文字は、「幾ら(ラは接尾語)不定の度合・分量を表す語。どれほど。不定量や不定の度合いを言い、また、量・程度を問うのに使う。」(岩波書店発行広辞苑第5版)等の意味合いを有する語である。

本願商標は、これら文字の結合よりなり、全体として、商品の販売又は役務の提供の際、価格を問うのに普通に用いられる語であって、世人一般に知られ(馴染まれ)た平易な語として看取、認識されるというのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、容易に上記意味合いを表す語として認識、理解するにとどまり、自他役務を識別するための標識とはみないというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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