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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定商品区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19873(T2001−19873/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BINDER」の欧文字を書してなり、第17類「プラスチックフォイル・プラスチックストリップ・プラスチック異形材,その他のプラスチック製半加工品及びプラスチック基礎製品」、第20類「プラスチック製又はプラスチック含有製ファスナーテープクロージャー,熱可塑性材料製フラットファスナーテープクロージャー,これらのファスナーテープクロージャー用に平面又は他の形に押出成形された粘着部品,その他のファスナーテープクロージャー用部品」及び第26類「ファスナーテープクロージャー及びその部品」を指定商品として、平成12年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、一般的に「バインダー」といった意味合いで、本願指定商品の領域で広く使用されているものであり、本願商標全体としては、「縛るもの,製本するもの」等の意味合いを容易に把握し認識されるに止まるから、上記文字に照応する商品に使用しても、単に、その商品の品質、用途、効能を表すものとして直観し認識されるに止まり、何ら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品第17類「プラスチックフォイル・プラスチックストリップ・プラスチック異形材,その他のプラスチック製半加工品及びプラスチック基礎製品」、第20類「プラスチック製又はプラスチック含有製ファスナーテープクロージャー,熱可塑性材料製フラットファスナーテープクロージャー,これらのファスナーテープクロージャー用に平面又は他の形に押出成形された粘着部品,その他のファスナーテープクロージャー用部品」及び第26類「ファスナーテープクロージャー及びその部品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第17,20及び26類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、「BINDER」の文字よりなるところ、該文字は、片仮名文字の「バインダー」と共に「縛るもの、書類・新聞などのとじ込み用具」等を意味する英語及び外来語として、わが国においてよく知られているものである。

ところで、出願人(請求人)は、その提出に係る意見書中の商品説明において、「本願の指定商品中第20類及び第26類の商品『面ファスナー』はオス・メスや・・・によって二つのファスナーが固着するものである。」と説明しているとおり、その指定商品中の「ファスナーテープクロージャー」が「面ファスナー」を指称するものであるとすると、本願商標を、その指定商品中の「ファスナーテープクロージャー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が、「面ファスナーを用いたとじ込み用具(バインダー)」であるという、商品の品質(用途)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

(2)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願の指定商品中、第20類「プラスチック製又はプラスチック含有製ファスナーテープクロージャー,熱可塑性材料製フラットファスナーテープクロージャー,これらのファスナーテープクロージャー用に平面又は他の形に押出成形された粘着部品,その他のファスナーテープクロージャー用部品」の商品は、出願人提出に係る意見書中の説明のとおりの商品であるとすると、出願人は種々の用語を用いてはいるが、いずれも面ファスナーないしはその部品といえるものである。しかして、商標法施行規則6条別表から明らかなとおり、面ファスナーは、第26類に属する商品と認められるものである。

そうすると、本願の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとはいえず、また、上記「プラスチック製又はプラスチック含有製ファスナーテープクロージャー,熱可塑性材料製フラットファスナーテープクロージャー,これらのファスナーテープクロージャー用に平面又は他の形に押出成形された粘着部品,その他のファスナーテープクロージャー用部品」の表現は明確でなく、商品の表示としても適切でないから、結局、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定は、妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、インボイスの写し(平成12年8月15日手続補足書によって提出された甲第3号証)を引用し、本願商標は、商標法第3条第2項の規定によっても登録されるべき旨主張している。

しかしながら、提出に係るインボイスには、本願商標「BINDER」の文字は全く表示されておらず、これらの証拠によっては、本願商標がその指定商品について使用されている事実を認めることはできない。また、その結果として、本願商標が使用により識別力を有するに至ったものとも認定できない。したがって、請求人のこの主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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