sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の近似音による類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18004(T2001−18004/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Magnas」の欧文字を横書きしてなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」及び第30類「穀物の加工品,菓子及びパン,アーモンドペースト」を指定商品として、平成12年7月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第1827514号商標(以下「引用商標A」という。)は、「マクナス」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和58年3月31日に登録出願、同60年12月25日に設定登録がなされ、その後、平成8年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4133967号商標(以下「引用商標B」という。)は、「マクナス」の片仮名文字及び「MACNURSE」の欧文字を二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同8年6月6日に登録出願、同10年4月10日に設定登録がなされたものである。同じく、登録第4164680号商標(以下「引用商標C」という。)は、「マクナス」の片仮名文字及び「MACNURSE」の欧文字を二段に書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として、同8年6月6日登録出願、同10年7月10日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Magnas」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「マグナス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

他方、引用商標Aは、「マクナス」の文字を横書きに、引用商標Bは、「マクナス」及び「MACNURSE」の文字を2段に、また、引用商標Cは、同じく「マクナス」及び「MACNURSE」の文字を2段に、それぞれ書してなるものであるから、これらの各引用商標よりは、いずれも「マクナス」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「マグナス」の称呼と、各引用商標より生ずる「マクナス」の称呼について比較すると、両者は、ともに4音という同じ構成音数よりなり、第2音において「ク」と「グ」の音に差異を有するが、その他の音構成を全て同じくするものである。そして、該差異音は、いずれも軟口蓋を調音点とし、帯同する母音(u)を共通にする近似した音であるばかりでなく、はっきりと響く音である「マ」と「ナ」の音の間に位置することによって、明確に聴取し難い音となるといえることから、これらの音の違いが両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その音調、音感が近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

また、本願商標と各引用商標は、いずれも特定の観念を生じない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。

そうすると、本願商標と各引用商標は、その外観において多少の差異があったとしても、称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。