結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6821(T2001−6821/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WAVENETWORK」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、1997年2月27日にイタリア国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成9年7月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において同15年7月9日付手続補正書により、「光ファイバーケーブル,その他の電線及びケーブル,レーザ装置,その他の電子応用機械器具及びその部品(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),電気コネクタ,配電盤,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機」と補正されたものである。
原審は、「本願商標は、登録第2576056号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第2721479号商標(以下「引用2商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「AVE−NETWORKS」の欧文字を横書きしてなり、平成2年5月9日に登録出願され、第11類「電気機械器具(但し、民生用電気機械器具を除く)電子応用機械器具(但し、電子管、半導体素子、電子回路を除く)電気材料」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたが、その後、商標権取り消し審判により、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同15年5月7日にその登録がなされているものであり、
引用2商標は、「WAVENET」の欧文字と「ウエーブネット」のカタカナ文字とを上下二段にそれぞれ横書きしてなり、平成3年9月24日に登録出願され、第11類「データ伝送用無線送受信機、移動体識別用無線装置」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録され、現在も存続中のものである。
原査定における引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
また、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正され、その結果、本願商標の指定商品と引用2商標のそれとは同一又は類似でない商品となったものと認められ、本願商標と引用2商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
なお、本願はパリ条約に基づく優先権の主張がなされているが、本願商標の態様は、提出された優先権証明書に示されている商標の態様と相違するので、本願についての優先権は認められない。
したがって、本願は通常の商標登録出願として処理した。
Next Action
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