結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10245号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成9年9月24日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同11年3月24日付の手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,電子スチルカメラ」
第37類「建築一式工事,土木一式工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,電話機の消毒,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,電気通信機械器具及び民生用電気機械器具の修理又は保守に関する情報の提供」
第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,電子メール通信,電子計算機端末の通信ネットワークの提供,付加価値通信網による通信」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,科学技術に関するセミナー又はシンポジウムの企画及び運営,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,スポーツ競技の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,図書の供覧に関する情報の提供,教育に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,植物の供覧・動物の供覧に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,娯楽施設の提供・運動施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催に関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供」
第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,医療情報に関する試験又は研究,医療情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンライン情報処理,宿泊施設の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された情報の提供,老人の養護・障害者の介護に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,葬儀の執行又は墓地の提供に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,通信ネットワークを利用して行う翻訳その他の翻訳,通信ネットワークを利用して行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守(但し、電子計算機の保守を除く。),通信ネットワークを利用して行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、パーソナルコンピュータの略語として普通に用いられている『PC』の文字に、自己の扱いに係る役務の種別を表す記号、符号として用いられる数字の『98』とをハイフンで『PCー98』として書してなるにすぎないものであるから、これを本願第9類『電子応用機械器具及びその部品』、第37類『電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守』、第38類『電子計算機端末の通信ネットワークの提供』、第42類『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「PC」の文字と「98」の数字とを半文字程度のハイフンを介し、統一されたデザインをもって、同書、同大に軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、たとえ、「PC」の文字及び「98」の数字が原審説示の如き意味合いを有するとしても、かかる構成態様においては、殊更「PC」の文字と「98」の数字とに分離して、理解、認識しなければならない格別の理由があるものとは認められない。
また、提出に係る甲第1号証(日本有名商標集)によれば、本願商標は、請求人がパーソナルコンピュータ等の商品について使用している商標として掲載されており、「ピーシーキュウハチ」と称され、知られているものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、パーソナルコンピュータの略語と数字とを結合したものとして理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語よりなる固有の商標と理解、認識するものと見るのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、十分、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものということはできない。
また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは、認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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