結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21391(T2001−21391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年8月23日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び商品の区分については、当審における平成15年11月5日付け手続補正書により、最終的に第10類「医療用酸素流量調整器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ガス、蒸気、液体などの流体が連続的に移動すること』を意味する『Flow』の文字と、『穏やかな、適度の、なだらかな』を意味する『Gentle』の文字とを連綴した、『FlowGentle』の文字を書してなるので、全体として『ガスなどの流体が穏やかに連続的に移動すること』の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、流体の移動の調節機械器具、例えば『ガス流量調整器』に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中前半の「Flow」の語が「流れる」等の意味合いを表す英語に通じ、後半の「Gentle」の語が「穏やか」等の意味合いを表す英語に通じるとしても、構成文字全体からは、原査定のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願の取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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