結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12631号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「快整体術」の漢字を横書きしてなり、平成9年12月16日に登録出願、指定役務については、原審における平成11年4月16日付けの手続補正書をもって、第41類「整体技術に関する知識の教授」及び第42類「整体」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『快整体術』と書してなるが、これは本願指定役務との関係においては、『こころよい整体技術』の意を容易に認識させるものであるから、これを、本願指定役務中、上記意に相応する役務、例えば『整体技術に関する知識の教授,整体』等に使用するときは、単に、役務の質を誇称表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「快整体術」の漢字よりなるものであるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体的に表されており、全体より生ずる「カイセイタイジュツ」の称呼も冗長なものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、これを「快」と「整体術」の文字よりなるとみても、原審で説示する「こころよい整体技術」の意味合いを直接、具体的に看取させる記述的なものともいい難いばかりでなく、本願商標は、むしろ、全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものと見るのが自然である。
また、当審が職権をもって調査したが、この種業界において、「快整体術」の文字が役務の質を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、指定役務について補正があった結果、役務の質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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