1 本願商標
本願商標は、「e−FP」の文字を標準文字で書してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,保険に関する助言」を指定役務として、平成11年12月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ファイナンシャルプランナーを表す『FP』の欧文字の前に電子の意味合いを有するものとして電子メール(e−mail)や電子マネー(e−cash;e−money)のように最近よく用いられている『e−』の文字を付加してなるものだから、全体として、ファイナンシャルプランナーにより提供される役務であると認識されるにすぎず、これをその指定役務中について使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「e」の文字と「FP」の文字とをハイフンにより結合してなるところ、構成全体より「イーエフピー」と無理なく自然に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「FP」がファイナンシャルプランナーを意味する略称として用いられる文字であるとしても、かかる構成においては、これが特定の役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難く、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとみるのが自然である。
また、当審において調査したが、本願指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出せなかった。
そうすると、本願商標は、役務の質を表すにすぎないものということはできず、これを本願指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。